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法人税確定申告期限延長請求控訴事件|昭和52(行コ)20

[法人税法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和53年6月29日 [法人税法][更正の請求]

判示事項

1 納税者が,決算確定ができないため,「一部省略あるいは概算の決算に基づく申告で,押収されている書類が将来返還された場合,修正申告もしくは更正の請求の必要性が起こると予想される」旨の記載がある書面を添付して,「仮申告書」及び「確定申告書」と題する各書面を提出した行為が,いずれも,法人税の確定申告をする申告書の意思に基づく適式で有効な確定申告であるとされた事例 2 納税者が,決算確定ができないため,「一部省略あるいは概算の決算に基づき申告で,押収されている書類が将来返還された場合,修正申告もしくは更正の請求の必要性が起こると予想される」旨の記載がある書面を添付して,「仮申告書」及び「確定申告書」と題する各書面を提出してした各申告につき税務署長がした法人税確定申告書提出期限延長申請却下処分の各取消しを求める訴えが,訴えの利益を欠くとして却下された事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和52(行コ)20
事件名
法人税確定申告期限延長請求控訴事件
裁判年月日
昭和53年6月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税確定申告期限延長請求控訴事件|昭和52(行コ)20

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