法人税更正処分取消請求事件|昭和47(行ウ)70

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和53年11月17日 [法人税法]

判示事項

貸ビル業を営む法人が,貸室の賃貸借契約の締結に当たり,賃貸人の一方的な都合により解約する場合を除き契約の終了時に一定額を控除した残額を返還するとの約定で賃借人から保証金を受領した場合,その控除対象となる金員が,当該契約の締結時期の属する事業年度の右法人の益金に当たるとされた事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和47(行ウ)70
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和53年11月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求事件|昭和47(行ウ)70

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