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更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)28

[租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和53年12月25日 [租税特別措置法]

判示事項

転居後週1回の掃除,除草を行う程度の管理で2年4か月にわたり空家としていた家屋が,租税特別措置法(昭和50年法律第16号による改正前)35条1項にいう「居住の用に供している家屋」に当たらないとされた事例
裁判所名
横浜地方裁判所
事件番号
昭和51(行ウ)28
事件名
更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和53年12月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)28

関連するカテゴリー

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  1. 譲渡した家屋は、主として居住の用に供していたものとはいえないから、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当しないとした事例
  2. 特定外国子会社について、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていないとして、租税特別措置法第66条の6第1項の規定が適用されるとした事例
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  4. 第一種市街地再開発事業に係る権利変換により取得した施設建築物及び施設建築敷地に関する権利を譲渡した場合に、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例を認めなかった事例
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  16. 家屋について、所有権移転登記を受けた後において、租税特別措置法第74条の2に規定する登録免許税の税率の軽減を受けるために必要な証明書を提出しても、既に納付した登録免許税の還付を受けることはできないとした事例
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  18. 昼食弁当等の少額なものを除外して交際費等の損金不算入額を計算したことは失当であるとした事例
  19. 課税土地譲渡利益金額の計算に関し、請求人が提出した物件調査等手数料及び外注工事費に関する関係書類は証拠として認められず、また、これらの支出先であるとする3社の経理事務は、いずれも請求人の本社事務所において請求人の経理課長の責任管理の下で行われている等から、物件調査等手数料及び外注工事費は、そのいずれも支払っていなかったと認めるのが相当であるから、土地等の譲渡原価としては認められないとした事例
  20. 収用等がされる土地の上に存しない建物に係る移転補償金は、収用換地等の場合の所得の特別控除の特例の適用対象となる補償金には該当しないとした事例

※最大20件まで表示

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