更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)28
[租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和53年12月25日 [租税特別措置法]判示事項
転居後週1回の掃除,除草を行う程度の管理で2年4か月にわたり空家としていた家屋が,租税特別措置法(昭和50年法律第16号による改正前)35条1項にいう「居住の用に供している家屋」に当たらないとされた事例- 裁判所名
- 横浜地方裁判所
- 事件番号
- 昭和51(行ウ)28
- 事件名
- 更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和53年12月25日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)28
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- 収用等された資産が譲渡損失となっている場合には収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例は適用できないとした事例
- 野球場のシーズン予約席料は交際費等に該当するとした事例
- 請求人が相続により取得した甲建物及び本件宅地は、同人が取得後一度も居住しないままに譲渡しており、また、乙建物等は買主が取得後すぐに取り壊していることに加え、本件土地の売買価額の清算条項の土地清算単価に宅地の面積を乗じた価額は売買代金に一致していること等から、譲渡対価はすべて宅地の対価と認められ、居住用財産の課税の特例は適用されないとした事例
- 破産管財人が破産会社の整理目的のために行う土地の譲渡について租税特別措置法第63条の適用があるとした事例
- FX取引のうち店頭金融先物取引に係る所得については、租税特別措置法に規定する分離課税及び損失の繰越控除が認められないとした事例
- 家屋について、所有権移転登記を受けた後において、租税特別措置法第74条の2に規定する登録免許税の税率の軽減を受けるために必要な証明書を提出しても、既に納付した登録免許税の還付を受けることはできないとした事例
- 買換資産として取得した農地が自己の農業の用に供されていない場合の譲渡所得について租税特別措置法第37条第1項の規定の適用は認められないとした事例
- 昼食弁当等の少額なものを除外して交際費等の損金不算入額を計算したことは失当であるとした事例
- 課税土地譲渡利益金額の計算に関し、請求人が提出した物件調査等手数料及び外注工事費に関する関係書類は証拠として認められず、また、これらの支出先であるとする3社の経理事務は、いずれも請求人の本社事務所において請求人の経理課長の責任管理の下で行われている等から、物件調査等手数料及び外注工事費は、そのいずれも支払っていなかったと認めるのが相当であるから、土地等の譲渡原価としては認められないとした事例
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