法人税更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)95
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和54年1月17日 [法人税法]判示事項
不動産仲介業者が農地の転用許可申請,登記手続に伴う事務処理等を売主に代わって行うことの代価として,右売主から補てん金の名目で受領した金員が,収益に計上されるベきであるとした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和51(行ウ)95
- 事件名
- 法人税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和54年1月17日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)95
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- スキー場開設のために支出した村道改良費は繰延資産に該当するとした事例
- 当初の決算を変更し、変更後の決算において新たに貸倒引当金の繰入損等の損失を計上したことは確定決算で損金経理をしたことにならないとした事例
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- 宗教法人の墨跡収入は、法人税法施行令第5条第1項第10号に規定する請負業に係る収入であるとした事例
- 外国法人からの仕入れ取引は円建てで行われたと認められるから、当該取引の決済により生じた為替差益相当額を過大仕入れによる寄付金と認定した原処分は相当でないとした事例
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