退職金(役員の分掌変更)で節税
退職金(分掌変更による退職)で節税する。役員に分掌変更があった場合の退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします..

差押処分取消請求事件|昭和52(行ウ)85

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年2月16日 [国税通則法]

判示事項

1 国税債権に基づく更生会社の預金債権に対する差押処分が,会社更生法210条に違反するとして取り消された事例 2 会社更生法210条の2第3項は,国税滞納処分につき国税通則法に基づく異議申立て等及び行政訴訟による取消しまでも禁止するものではないとした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和52(行ウ)85
事件名
差押処分取消請求事件
裁判年月日
昭和54年2月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
差押処分取消請求事件|昭和52(行ウ)85

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  1. 請求人が経営するパチンコ店のフロアー責任者及び経理責任者として実質的に経営に参画していた従業員が行った売上除外による隠ぺい行為について、それが横領目的であったとしても請求人の行為と同視すべきであるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
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  20. 原処分庁が事実の隠ぺい又は仮装の行為によって過大に計上したとする貸倒損失額は、更正処分をした事業年度において所得金額に加算することはできないから、当該事業年度には当該貸倒損失額に係る重加算税の計算の基礎となる税額が生じないとした事例

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