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過誤納金還付等請求事件|昭和51(行ウ)37

[所得税法][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年3月28日 [所得税法][譲渡所得]

判示事項

遺産分割のために要した弁護士報酬は,土地の譲渡所得の金額の計算上控除すベき所得税法38条1項所定の「資産の取得費」に当たらないとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和51(行ウ)37
事件名
過誤納金還付等請求事件
裁判年月日
昭和54年3月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
過誤納金還付等請求事件|昭和51(行ウ)37

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※最大20件まで表示

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