法人税等課税処分取消請求事件|昭和51(行ウ)6
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和54年7月18日 [法人税法]判示事項
1 会社が,従業員らの親睦会の実施するハワイ旅行の費用に充てるために支出した金員が,福利厚生費ではなく,右旅行に参加した従業員に対する賞与と認定された事例 2 会社が,従業員らの親睦会の実施するハワイ旅行の費用に充てるために支出した金員が,申告に係る事業年度において具体的に債務が確定していないとして,右年度の損金に当たらないとされた事例- 裁判所名
- 岡山地方裁判所
- 事件番号
- 昭和51(行ウ)6
- 事件名
- 法人税等課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和54年7月18日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税等課税処分取消請求事件|昭和51(行ウ)6
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- 請求人が有する売掛債権は、その債権が消滅した事業年度の貸倒損失となるとした事例
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- 寺院が受け取る墓石業者、弁当業者及び仏壇業者からの謝礼金は周旋業(収益事業)に係る収益とすべきであるとした事例
- 請求人が代表者個人から引き継いだとする借入金等に係る支払利息について、その一部は損金の額に算入されるとした事例
- 最低資本金を満たすために行った利益等の資本組入れに係る受取配当金について、確定申告書に益金不算入額及びその計算明細の記載がないこは「やむを得ない事情」には該当しないとした事例
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- 不動産の譲渡収益について、テナントの立退きが未了であっても実質的に引渡しが完了していることから収益に計上したことは相当であるとした事例
- 旧養老保険契約から新養老保険契約への転換がその後取り消されても、転換に伴って発生した収益を転換時に遡って修正するのではなく、取り消されたときの事業年度の損金として処理するとした事例
- 旧会社における勤務月数を計算の基礎に含めた使用人賞与についてその全額を新会社の損金に算入すべきものとした事例
- 営業店舗の賃借権の譲受価額には営業権に相当する額が含まれていないとした事例
- 当初の決算を変更し、変更後の決算において新たに貸倒引当金の繰入損等の損失を計上したことは確定決算で損金経理をしたことにならないとした事例
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