法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

法人税等課税処分取消請求事件|昭和51(行ウ)6

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年7月18日 [法人税法]

判示事項

1 会社が,従業員らの親睦会の実施するハワイ旅行の費用に充てるために支出した金員が,福利厚生費ではなく,右旅行に参加した従業員に対する賞与と認定された事例 2 会社が,従業員らの親睦会の実施するハワイ旅行の費用に充てるために支出した金員が,申告に係る事業年度において具体的に債務が確定していないとして,右年度の損金に当たらないとされた事例
裁判所名
岡山地方裁判所
事件番号
昭和51(行ウ)6
事件名
法人税等課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和54年7月18日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税等課税処分取消請求事件|昭和51(行ウ)6

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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