青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

法人税更正処分取消請求事件|昭和49(行ウ)2

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年8月30日 [法人税法]

判示事項

資金の内部留保を図るため,従業員に対し,利益の一部を特別賞与として支給する形態をとると同時に,譲渡制限を付した社債を発行し右賞与金を社債の払込金に充当するという方法をとった場合,特別賞与支払債務は,右社債の償還期日が到来しない限り確定しないとした事例
裁判所名
宇都宮地方裁判所
事件番号
昭和49(行ウ)2
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和54年8月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求事件|昭和49(行ウ)2

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法)

  1. 損益計算法により算定した簿外所得金額と社内に留保された簿外資産との差額を代表者に対する貸付金と認定しその受取利息相当額を役員報酬とした原処分を取り消した事例
  2. 保冷施設は、建物に固着した内部造作物であるから、冷蔵業用設備の耐用年数ではなく、冷蔵倉庫用建物の耐用年数を適用するのが相当であるとした事例
  3. 競走馬の売買に係る収益の計上の時期は、業界の取引慣行に照らし、売買代金の全額を受領した時とするのが相当であるとした事例
  4. 取得した機械に係る減価償却費の損金算入及び同機械に係る消費税額の仕入税額控除について、事業年度末までに同機械は請求人に引き渡されていないから同算入及び同控除はいずれもできないとした事例
  5. 請求人は、地方自治法上の財産区ではなく、人格のない社団等に該当すると判断した事例
  6. 自走式立体駐車場設備に適用すべき耐用年数は45年であるとされた事例
  7. 非同族会社を基幹とする同族関係法人の株の持ち合いにおける子会社、孫会社の同族法人の判定の結果、請求人は留保金課税の対象となる同族会社に該当するとした事例
  8. 売上金額について主張、立証せず、一般経費についてのみ実額を主張しても、これを採用することはできないとした事例また、売上原価から売上金額を推計するに当たり、6か月のみの本人比率によることは合理的ではないとした事例
  9. 1. 期末にたな卸しすべき株式の評価に当たり、信用取引の決済に充てられるべき株式の買付けについては、期中の他の株式の取得に関係させることなく、個別に当該買付け株式の取得に要した金額により評価すべきものとした事例2. 債券先物取引につき、相反する同数量、同金額の売建て玉と買建て玉とが設定されている場合に、一方の建て玉を手仕舞いしたとしても、再び同方向の建て玉が同数量設定されているときは、損益の認識は、1組の売建て玉と買建て玉とが共々手仕舞いされたときに行うべきものとした事例
  10. 親会社が外国子会社に対して有する貸付金を同社に対する出資額として振り替えた取引は実質的に増資払込みに当たるとした事例
  11. 合併法人の合併前における被合併法人の株式取得が被合併法人の清算所得の金額を不当に減少させる結果になると認定した事例
  12. 請求人の子会社には、法人税法施行令第68条《資産の評価損の計上ができる事実》第1項第2号ハに規定する「ロに準ずる特別の事実」が生じているとは認められないとした事例(平23.4.1〜平24.3.31の事業年度の法人税の再更正処分、平24.4.1〜平25.3.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平24.4.1〜平25.3.31の課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年5月20日裁決)
  13. 借地権者が土地を転貸し保証金を受け入れた場合は「特に有利な条件による金銭の貸付けを受けた場合」に当たるとした事例
  14. 外国人女性をキャバレー等に派遣したことにより収受した対価は、所得税法第174条第4号に規定する報酬又は料金に該当せず、当該対価に対して課される所得税の額はないとした事例
  15. 会社更生法第269条第3項の規定に基づき控除する欠損金はまず法人税法第57条第1項による青色欠損金が優先とした事例
  16. 子会社に対する仕入れの値増し金は当該子会社の資金不足を補うための資金供与としての寄附金であると認定した事例
  17. 非常勤取締役に対する役員報酬について、類似法人から算出した報酬額を適正と判断した事例
  18. 請求人が子会社支援損とした同社に対する貸付債権の放棄額は、寄附金に該当するとした事例
  19. 請求人がその子会社の債務超過などを理由として売掛金及び貸付金を放棄したことは、いずれも子会社に対する経済的な利益の無償の供与であり、寄付金の額に該当するとした事例
  20. 請求人が財団法人に対して支出した本件出捐金は基本財産とすることを指定して支出したものであるから、寄付金に該当するとした原処分が適法とされた事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:31
昨日:148
ページビュー
今日:173
昨日:618

ページの先頭へ移動