雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

所得税決定処分取消請求事件|昭和51(行ウ)53

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和54年11月29日 [所得税法]

判示事項

所得税法施行令26条2項1号所定の「売買の回数」の算定方法

裁判要旨

株式の売買を証券会社に委託して行った場合において,一度に数銘柄の売り又は買いの委託をし,又は一度の委託に基づき数個の売り又は買いが成立したときは,所得税法施行令26条2項1号所定の「売買の回数」は1回として算定すベきである。
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和51(行ウ)53
事件名
所得税決定処分取消請求事件
裁判年月日
昭和54年11月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税決定処分取消請求事件|昭和51(行ウ)53

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