所得税決定処分取消請求事件|昭和51(行ウ)53
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和54年11月29日 [所得税法]判示事項
所得税法施行令26条2項1号所定の「売買の回数」の算定方法裁判要旨
株式の売買を証券会社に委託して行った場合において,一度に数銘柄の売り又は買いの委託をし,又は一度の委託に基づき数個の売り又は買いが成立したときは,所得税法施行令26条2項1号所定の「売買の回数」は1回として算定すベきである。- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和51(行ウ)53
- 事件名
- 所得税決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和54年11月29日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税決定処分取消請求事件|昭和51(行ウ)53
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