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更正処分取消等請求事件|昭和45(行ウ)190

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年5月20日 [相続税法]

判示事項

書面によらない親子間の株式の贈与が相続税法19条所定の贈与に当たるか否かは,右贈与に係る株式の名義書換えがされた日が相続開始前3年以内であるか否かによって決すべきであるとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和45(行ウ)190
事件名
更正処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和55年5月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分取消等請求事件|昭和45(行ウ)190

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