還付加算金還付請求事件|昭和54(行ウ)12
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和55年9月17日 [法人税法]判示事項
法人税増額更正処分に伴い地方税法(昭和50年法律第18号による改正前)321条の8第3項の申告により納付した法人市民税が,右更正処分の取消処分及びこれに基づく法人市民税減額更正処分により過納金となった場合につき,その還付加算金は,同法17条の4第1項4号,同法施行令6条の15第1項2号に従い計算すべきであるとした事例- 裁判所名
- 広島地方裁判所
- 事件番号
- 昭和54(行ウ)12
- 事件名
- 還付加算金還付請求事件
- 裁判年月日
- 昭和55年9月17日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 還付加算金還付請求事件|昭和54(行ウ)12
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