法人税更正処分等取消請求事件|昭和46(行ウ)193
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和55年9月22日 [法人税法]判示事項
1 推計の必要性がないのに所得金額を推計によって認定した法人税更正処分につき,右処分の効力が争われた訴訟において所得金額の実額が立証され,右処分に係る所得金額が右実額の範囲内であるときは,右処分は適法であるとした事例 2 不動産売買業を営む会社が分譲した土地の代金を,同会社が分譲し実際の代金額の判明している数筆の土地の代金合計額と契約書記載の代金合計額との割合を用いて算定した推計方法が合理的でないとされた事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和46(行ウ)193
- 事件名
- 法人税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和55年9月22日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分等取消請求事件|昭和46(行ウ)193
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