特定資産の買換えの場合の圧縮記帳に伴う差益割合の計算に際し、解約違約金を譲渡費用に含めた事例
[租税特別措置法][法人税法の特例][特定資産の買換えの場合等の課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1991/03/29 [租税特別措置法][法人税法の特例][特定資産の買換えの場合等の課税の特例]裁決事例集 No.41 - 381頁
当初の契約の解約は、その目的が本件譲渡資産の譲渡の実現のためであり、その効果は専ら次の契約の譲渡に帰属することとなり、かつ、本件違約金は当初契約を合意解約するために支払われたものであるから、本件違約金は、次の契約の譲渡のために直接かつ通常必要な費用であると認めるのが相当である。
そうすると、本件違約金は譲渡に要した経費に該当する。
平成3年3月29日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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