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所得税更正決定処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)1

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和55年10月24日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]

判示事項

1 農地法3条所定の知事の許可を受けていない農地の耕作権が,租税特別措置法(昭和50年法律第16号による改正前)31条にいう「土地の上に存する権利」に当たるとされた事例 2 農地法3条所定の知事の許可を受けていない農地が特定住宅地造成事業のために買い取られる場合に,右農地の耕作権を解消させるための対価として右農地所有者から耕作権者に対して支払われた離作料が,租税特別措置法(昭和50年法律第16号による改正前)31条にいう「土地の上に存する権利」の譲渡による譲渡所得に当たり,同条及び同法(昭和49年法律第17号による改正前)34条の2の適用を受けるとされた事例
裁判所名
京都地方裁判所
事件番号
昭和52(行ウ)1
事件名
所得税更正決定処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和55年10月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正決定処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)1

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関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>租税特別措置法)

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  11. S線P・T間線路建設工事のための借家権の譲渡は、最初に買取りの申出があった日から6か月を経過した日後に行われているので、租税特別措置法第33条の4の適用はないとした事例
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