重加算税賦課決定処分取消請求事件|昭和52(行ウ)36
[国税通則法][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年7月16日 [国税通則法][重加算税]判示事項
1 国税通則法65条3項にいう「修正申告書の提出が,……更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たるというためには,税務署員が調査に着手して申告が不適正であることを発見するに足るかあるいはその端緒となる資料を発見し,これによりその後調査が進行し先の申告が不適正で申告漏れの存することが発覚し更正に至るであろうことが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達した後に,納税者がやがて更正に至るべきことを認識した上で修正申告を決意し修正申告書を提出したものでないこと,すなわち右事実を認識する以前に自ら進んで修正申告を確定的に決意して修正申告書を提出することが必要であるとした事例 2 納税者がした修正申告書の提出が,更正があるべきことを予知してされたものと認められた事例 3 国税通則法65条3項にいう「修正申告書の提出が,……更正があるべきことを予知してされたものでないこと」の主張,立証責任は,納税者側にあるとした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和52(行ウ)36
- 事件名
- 重加算税賦課決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和56年7月16日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 重加算税賦課決定処分取消請求事件|昭和52(行ウ)36
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- リース取引物件の内容仮装は、隠ぺい又は仮装の行為に当たるとした事例
- 原処分庁が事実の隠ぺい又は仮装の行為によって過大に計上したとする貸倒損失額は、更正処分をした事業年度において所得金額に加算することはできないから、当該事業年度には当該貸倒損失額に係る重加算税の計算の基礎となる税額が生じないとした事例
- 請求人の常務取締役として経営に参画し、担当部門に係る取引全般を総括的に委任されている者の行った仕入金額の架空計上は、たとえそれを請求人の代表者が知らなかったとしても、請求人の隠ぺい又は仮装行為と同視すべきであり、重加算税の賦課決定は適法であるとした事例
- 1. 請求人が架空の必要経費を計上し、多額の所得金額を脱漏したばかりか、調査担当職員に帳簿書類の保存がない等の虚偽の答弁をしたことは、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」に当たるとされた事例2. 更正処分により賦課される事業税の額を見込額で必要経費に算入すべきとの請求人の主張が排斥された事例3. 請求人が会計データを保存していたフロッピーディスクに不具合が生じ、出力不可能となったこと等を理由に帳簿書類等を提示しなかったことは、青色申告承認取消事由に当たるとされた事例
- 相続税の申告に際して、相続財産である被相続人名義の投資信託を申告しなかった行為について、当初から相続財産を過少に申告することを意図した上、その意図を外部からもうかがい得る特段の行為をしており、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
- 請求人が行った「ゴルフ会員権を会員権業者を介して知人に譲渡した取引」は、請求人が譲渡損失を作り出して所得税の軽減を図ることを目的とした仮装取引であると認められるから、重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 多額の不動産所得を申告すべきことを認識しながら、関与税理士に資料を提出せず、かつ、虚偽の説明をするなどして、過少な申告書を作成させて提出した行為は、重加算税の賦課要件に該当するとともに更正等の期間制限に係る偽りその他不正の行為に該当するとした事例
- 別の意図で作成した仮装文書を誤って申告の際に使用し、過少申告した場合も重加算税を課し得るとした事例
- 税理士の使用人によって仮装隠ぺいに基づく納税申告書が提出されたものであり、請求人には事実の隠ぺい又は仮装の意思はなかったとの主張を排斥した事例
- 積極的な隠ぺい、仮装行為も租税負担を免れる意図を外部からもうかがい得る特段の行動も認められないため、重加算税の賦課要件を満たさないとした事例
- 被相続人名義の普通預金等の存在を承知した上で、税理士にこれらに相当する金額を含めて納付すべき税額を計算させ、その後、同税理士から資料の提示を求められると、残高証明書等を所持していたにもかかわらず、ない旨の回答をし、本件預金等の存在を明らかにしないで本件確定申告書を作成、提出させた行為は、事実の隠ぺいに当たるとした事例
- 売買契約の内容を仮装して土地重課税の額を過少に申告した行為は仮装隠ぺいに該当するとした事例
- 支払手数料及びロイヤリティについて、その支払義務がないにもかかわらず支払の事実を仮装したものとして重加算税を賦課した原処分は相当であるとした事例
- アドバイザリー業務に係る契約書の契約締結日が真実と異なる記載であったとしても、契約締結日は課税仕入れの時期の判定要素となるものではないから、役務提供の真実の完了を仮装したことにはならないとした事例
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