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重加算税賦課決定処分取消請求事件|昭和52(行ウ)36

[国税通則法][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年7月16日 [国税通則法][重加算税]

判示事項

1 国税通則法65条3項にいう「修正申告書の提出が,……更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たるというためには,税務署員が調査に着手して申告が不適正であることを発見するに足るかあるいはその端緒となる資料を発見し,これによりその後調査が進行し先の申告が不適正で申告漏れの存することが発覚し更正に至るであろうことが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達した後に,納税者がやがて更正に至るべきことを認識した上で修正申告を決意し修正申告書を提出したものでないこと,すなわち右事実を認識する以前に自ら進んで修正申告を確定的に決意して修正申告書を提出することが必要であるとした事例 2 納税者がした修正申告書の提出が,更正があるべきことを予知してされたものと認められた事例 3 国税通則法65条3項にいう「修正申告書の提出が,……更正があるべきことを予知してされたものでないこと」の主張,立証責任は,納税者側にあるとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和52(行ウ)36
事件名
重加算税賦課決定処分取消請求事件
裁判年月日
昭和56年7月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
重加算税賦課決定処分取消請求事件|昭和52(行ウ)36

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関連する裁決事例(国税通則法>重加算税)

  1. 相続財産の申告漏れの一部について、請求人がその存在を認識していたとまでは認められず、重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例
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  4. 請求人の常務取締役として経営に参画し、担当部門に係る取引全般を総括的に委任されている者の行った仕入金額の架空計上は、たとえそれを請求人の代表者が知らなかったとしても、請求人の隠ぺい又は仮装行為と同視すべきであり、重加算税の賦課決定は適法であるとした事例
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  11. 積極的な隠ぺい、仮装行為も租税負担を免れる意図を外部からもうかがい得る特段の行動も認められないため、重加算税の賦課要件を満たさないとした事例
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