重加算金決定処分取消請求控訴事件|昭和56(行コ)44
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年9月28日 [法人税法]判示事項
税務署の調査を受け,その指導の下に法人税についての修正申告を行うとともに法人事業税についても同様の修正申告を行った場合において,いまだ法人事業税に関する調査を受けていないとしても,右法人事業税の修正申告は,地方税法72条の47第3項において引用する同法72条の46第1項ただし書所定の「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらないとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和56(行コ)44
- 事件名
- 重加算金決定処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和56年9月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 重加算金決定処分取消請求控訴事件|昭和56(行コ)44
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- 子会社の前1年間の1人当たりの賞与支給額の算定に当たり、親会社の繰入限度額の算定の基礎にされている賞与の額は算入できないとした事例
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