第二次納税義務告知処分取消等請求事件|昭和50(行ウ)17
[国税徴収法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年10月6日 [国税徴収法][第二次納税義務]判示事項
1 財団法人設立のための財産の寄附が,国税徴収法39条所定の「第三者に利益を与える処分」に当たるとされた事例 2 国税滞納者が設立中の財団法人に対し土地賃借権を寄附した場合につき,右財団法人の設立許可が国税徴収法39条所定の日以後にされても,右賃借権は同日より前に設立中の法人に帰属したものと認められるとして,同条が適用される場合に当たらないとした事例 3 滞納国税の徴収が不足するに至ったことが,国税滞納者が設立中の財団法人に対してした土地の賃借権の寄附に基因するものとは認められないとされた事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和50(行ウ)17
- 事件名
- 第二次納税義務告知処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和56年10月6日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 第二次納税義務告知処分取消等請求事件|昭和50(行ウ)17
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- 職務に直接関与しない清算人に対する第二次納税義務の告知処分について適法であるとした事例
- 破産手続が異時廃止により終了したとしても、それによって破産法人の法人格は消滅せず、清算の目的の範囲内で、その法人格は存続しているとした事例
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- 離婚に伴う財産分与が不相当に過大であるとして国税徴収法第39条に規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」があったとした事例
- 法人税法上役員賞与としたものを無償譲渡と認めて第二次納税義務を課しても矛盾がないとした事例
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- 債権譲渡の債務者対抗要件が具備されていないから、無価値の債権の代物弁済により債務が消滅したとして国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分があったとはいえないとした事例
- 会社法第757条の規定に基づく吸収分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
- 会社法第762条の規定に基づく新設分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
- 遺産分割協議により自己の相続分を超える不動産の持分を取得したことが国税徴収法第39条の第二次納税義務の規定に該当するとした事例
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