法人税等課税処分取消請求事件|昭和53(行ウ)116
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和57年4月22日 [法人税法]判示事項
日本の沿岸に隣接しているが日本の領海外にある大陸棚において,鉱物資源の掘削作業を請け負い,対価を取得した外国法人に対する法人税賦課決定が,右掘削作業の行われた地域は鉱物資源の探索,開発に関し法人税法の施行される地域であり,右対価は法人税法138条1号に定める国内源泉所得に該当するとして,適法とされた事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和53(行ウ)116
- 事件名
- 法人税等課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和57年4月22日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税等課税処分取消請求事件|昭和53(行ウ)116
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