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法人税等課税処分取消請求事件|昭和53(行ウ)116

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年4月22日 [法人税法]

判示事項

日本の沿岸に隣接しているが日本の領海外にある大陸棚において,鉱物資源の掘削作業を請け負い,対価を取得した外国法人に対する法人税賦課決定が,右掘削作業の行われた地域は鉱物資源の探索,開発に関し法人税法の施行される地域であり,右対価は法人税法138条1号に定める国内源泉所得に該当するとして,適法とされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和53(行ウ)116
事件名
法人税等課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和57年4月22日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税等課税処分取消請求事件|昭和53(行ウ)116

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