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課税処分取消請求事件|昭和53(行ウ)1

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年5月17日 [所得税法]

判示事項

ゴルフ場を所有し経営している会社の株式所有者が,当該ゴルフ場の利用につき,右ゴルフ場のゴルフ会員権を有する者と同等又はそれ以上の取扱いを受けていたとしても,右取扱いは右会社が約款に基づかず事実上行っていたものであるとして,右株式の譲渡が所得税法施行令28条の2に規定するゴルフ場の施設利用権の譲渡に類似する株式の譲渡に当たらないとされた事例
裁判所名
大分地方裁判所
事件番号
昭和53(行ウ)1
事件名
課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和57年5月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
課税処分取消請求事件|昭和53(行ウ)1

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