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所得税審査等決定取消請求控訴事件|昭和56(行コ)16

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年6月24日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]

判示事項

仮換地指定後にされた従前地の譲渡に係る長期譲渡所得金額の算定につき,譲渡人は保留地の設定により生じた減歩による不利益を直接的にも間接的にも負担したとはいえないとして,右減歩地積に相当する土地区画整理事業施行費用負担額が,租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前)31条の3第1項ただし書1号にいう改良費に当たらないとされた事例
裁判所名
名古屋高等裁判所
事件番号
昭和56(行コ)16
事件名
所得税審査等決定取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和57年6月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税審査等決定取消請求控訴事件|昭和56(行コ)16

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