所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)2
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和58年2月28日 [所得税法]判示事項
ズック靴の縫製加工を営む白色申告者の売上利益を,同業者2名の収入金額から売上原価,一般経費,給料賃金及び外注費を控除した額の収入金額に対する割合の平均値を用いて算出した推計方法が,合理的であるとされた事例- 裁判所名
- 広島高等裁判所
- 事件番号
- 昭和56(行コ)2
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和58年2月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)2
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