所得税更正処分,過少申告加算税賦課決定処分の取消請求事件|昭和46(行ウ)8
[所得税法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和58年4月27日 [所得税法][過少申告加算税]判示事項
所得税の更正がされた後に修正申告がされた場合には,右更正は修正申告に吸収されて消滅するから,右更正の取消しを求める訴えの利益はないとした事例- 裁判所名
- 横浜地方裁判所
- 事件番号
- 昭和46(行ウ)8
- 事件名
- 所得税更正処分,過少申告加算税賦課決定処分の取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和58年4月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分,過少申告加算税賦課決定処分の取消請求事件|昭和46(行ウ)8
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