青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

所得税更正賦課処分取消等請求事件|昭和53(行ウ)42

[青色申告][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和58年9月30日 [青色申告][所得税法]

判示事項

1 印刷業を営む者に対する所得税の更正につき,必要経費中その約半額を占める売上原価については実額で把握することができるが,他の経費については実額を認定することができず,かつ,同業者においてすべての経費科目につき統一的な会計処理をしている事実が認められない場合において,実額の認定ができない部分のみを推計する方法よりも,必要経費のうち売上金額と相関関係にあるすべての経費を「売上原価等」として一括して推計する方法に合理性があるとされた事例 2 印刷業を個人で営む白色申告者の「売上原価等」の金額を,近隣の同業の個人の青色申告者で,業態が類似し,しかも一定の範囲の売上金額を有するものの必要経費率の平均値によって推計したことに合理性があるとされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和53(行ウ)42
事件名
所得税更正賦課処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和58年9月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正賦課処分取消等請求事件|昭和53(行ウ)42

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