所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

贈与税等決定取消請求控訴事件|昭和58(行コ)19

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和58年10月13日 [相続税法]

判示事項

1 相続税法23条にいう「地上権」は,民法269条ノ2に規定する地上権を含むか 2 鉄道用地下トンネルの埋設を目的として民法269条ノ2に規定する地上権が設定されている土地につき,権利金を支払うことなく賃借権の設定を受けることによって右権利金相当額を贈与により取得した場合及び右土地の底地を贈与により取得した場合における各贈与税の課税価格の算出に当たり,右地上権の設定により右土地の利用が妨げられる割合(阻害率)を0.1としたことが相当とされた事例

裁判要旨

1 相続税法23条にいう「地上権」は,民法269条ノ2に規定する地上権を含まない。
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和58(行コ)19
事件名
贈与税等決定取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和58年10月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
贈与税等決定取消請求控訴事件|昭和58(行コ)19

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