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更正処分取消等請求事件|昭和52(行ウ)5

[青色申告][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和58年11月29日 [青色申告][所得税法]

判示事項

青色申告に係る所得税の更正の通知書に,「あなたの主宰するMB相互協力会の所得については,個人の事業取得として申告の要があると認められます」と記載するにとどめ,右認定の理由及び資料等を摘示しないでした理由付記が,右更正は帳簿書類の記載自体を否認してされたものではないので,処分庁の法的評価,判断の結論を示せば足りるとして,適法とされた事例
裁判所名
釧路地方裁判所
事件番号
昭和52(行ウ)5
事件名
更正処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和58年11月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分取消等請求事件|昭和52(行ウ)5

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