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特別土地保有税課税処分取消請求控訴事件|昭和58(行コ)41

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和59年4月25日 [所得税法]

判示事項

1 競売法による不動産の競売手続における競落人から競落に係る土地に関する権利の譲渡を受け,自己の出えんにより競落人名義で代価が裁判所に支払われたことにより,右土地を取得した者につき,右土地の競落人からその競落価額を上回る価額で右土地の譲渡を受けたことが地方税法593条2項にいう「著しく低い価額による土地の取得」に当たるとしてされた特別土地保有税賦課決定は,右競落人に対しては,競落価額をそのまま取得価額として特別土地保有税賦課決定がされているとしても,課税の公平を害するものではなく,違法とはいえないとした事例 2 競売法による不動産の競売手続における競落人から競落に係る土地に関する権利の譲渡を受け,自己の出えんにより競落人名義で代価を裁判所に支払う旨のいわゆる競落権譲渡契約を締結した者につき,右契約の実質は他人の土地の売買契約であるとして,競落人が代価の支払によって右土地の所有権を取得したことにより,右の者も特別土地保有税の課税の対象となる土地を取得したものであるとした事例 3 地方税法593条2項にいう「著しく低い価額」とは,所得税に関して同種の特例を規定する所得税法59条1項2号に基づいて同法施行令169条で定める額と同様に,当該土地の時価の2分の1に満たない価額をいうとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和58(行コ)41
事件名
特別土地保有税課税処分取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和59年4月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
特別土地保有税課税処分取消請求控訴事件|昭和58(行コ)41

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