所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

相続税更正処分等取消請求控訴事件|昭和58(行コ)58

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和59年7月6日 [相続税法]

判示事項

1 相続税法3条の2に基づき相続財産の時価に相当する金額を遺贈により取得したものとみなされる者の相続税の納税義務の成立時期 2 相続税法3条の2に基づき相続財産の時価に相当する金額を遺贈により取得したものとみなされる者が特別縁故者への財産分与の審判を受けるために支出した審判費用等の経費が,同法13条1項各号所定の課税価格の算定に当たって控除すべき債務等に当たらないとされた事例

裁判要旨

1 相続税法3条の2に基づき相続財産の時価に相当する金額を遺贈により取得したものとみなされる者の相続税の納税義務の成立時期は,被相続人の死亡時である。
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和58(行コ)58
事件名
相続税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和59年7月6日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分等取消請求控訴事件|昭和58(行コ)58

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  1. 相続税法第34条第1項の連帯納付義務は、相続税徴収の確保を図るため、相互に各相続人に課した特別の責任であって、各相続人の固有の納税義務が確定すれば、他の共同相続人に徴収手続を行うことができ、滞納者に徴収手続を尽くした後でなければ、共同相続人に徴収手続を行えないというものではないとされた事例
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  11. 相続税法第34条第1項の連帯納付義務は、各相続人の固有の相続税の納付義務の確定に伴い法律上当然に確定し、直ちに連帯納付義務者に対し徴収手続を行うことができ、また、補充性が認められないから、本来の納税者に対する徴収手続を尽くさないでされた連帯納付義務についての督促は不当であるとの請求人の主張には理由がないとした事例
  12. 被相続人が米国f州にジョイント・テナンシーの形態で所有していた不動産について、生存合有者(ジョイント・テナンツ)が取得した被相続人の持分は、みなし贈与財産に該当し、相続税の課税価格に加算されるとした事例(平成21年12月相続開始に係る相続税の過少申告加算税の変更決定処分、平成21年12月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成21年12月相続開始に係る相続税の過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し、一部取消し、棄却・平成27年8月4日裁決)
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