本件機械及び装置は、本件事業年度中に取得されていないから、租税特別措置法第45条の2に規定する特別償却を適用することはできないとした事例
[租税特別措置法][法人税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1989/01/12 [租税特別措置法][法人税法の特例]裁決事例集 No.37 - 305頁
租税特別措置法第45条の2が適用されるためには、本件事業年度中に当該機械及び装置を取得し、事業の用に供することが要件とされているところ、本件装置については、[1]請求人の立会いの下に検査及び性能試験を行い、これを確認することをもって引き渡されるものとする旨の取決めがあること、[2]記録上、昭和60年6月27日に行われた本件装置の性能試験の結果に基づき、請求人は昭和60年7月12日に保証性能を確認し、引渡しを受けていることが認められるので、本件装置の取得の日は、翌事業年度中の昭和60年7月12日となり、したがって、本件事業年度において租税特別措置法第45条の2の特別償却を適用することはできない。
平成1年1月12日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 本件機械及び装置は、本件事業年度中に取得されていないから、租税特別措置法第45条の2に規定する特別償却を適用することはできないとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(租税特別措置法>法人税法の特例)
- 土地と建物を一括譲渡した場合において、土地譲渡益重課制度の対象となる土地の譲渡対価の額は、建物の未償却残額に建築費上昇率を乗じて得た建物の価額を土地建物の譲渡対価の額から控除して算定すべきものとした事例
- 本件交際費は外国船主が負担する旨の契約により立替払をしたものであって、請求人の費用ではないとする主張を排斥した事例
- ロイヤルティに係る国外関連取引に基本三法と同等の方法を適用することはできず、残余利益分割法を適用して独立企業間価格を算定する方法が相当であるとした事例
- 法人の事業概況説明書は特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例に係る買換資産の取得期間の延長承認申請書とは認められないとした事例
- 委託販売による仲介料は課税土地譲渡利益金額の計算上土地の譲渡等に係る収益の額から控除する譲渡原価には含まれないとした事例
- 本件譲渡価額には、組合の事業地を安価で取得する権利(本件譲受権)の対価の額が含まれ、当該権利は譲受けの場所及び買受価額は予定されているものの、あくまでも譲受けの予約であって、まだ売買契約の締結もなされていないこと等から、土地又は土地の上に存する権利には当たらないとした事例
- 請求人がしたビール券の引渡しは、相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないことに相当の理由があるから、使途秘匿金の支出には当たらないとした事例
- 確定した決算において原価外処理している未確定の公租公課を課税土地譲渡利益金額の計算上原価の額に算入することはできないとした事例
- 土地の売買に関与した行為は仲介行為に当たるとしてその報酬について土地重課の規定を適用した事例
- 本件土地の取得価額とともに借入金の利子を建設仮勘定に計上しており、新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の適用上損金不算入金額はないことから、以後の事業年度における累積損金不算入額もないとした事例
- 請求人は、区分所有建物であるマンションは一戸でも譲渡すれば、これに係る新規取得土地等に係る負債利子の損金不算入額の全額を損金に算入すべき旨主張するが、1棟の建物のうちの一部の区分所有物が譲渡されたというだけで、その敷地全体が譲渡されたと同じに扱うことはできないとした事例
- 請求人が作成した土地売買契約書及び建物売買契約書は、土地の譲渡価額の圧縮を目的として形式的に作成されたもので、建物売買契約は存在せず、土地を譲渡したものであるとした事例
- 請求人がJ社から受領した金員は、請求人及びJ社を含む5社が各1,300万円を出資して構成した本件共同体(民法第667条の組合)が、土地等の譲渡をして得た譲渡益の分配金であるから、その構成員たる請求人が本件共同体から受領すべき金額は請求人の土地等の譲渡益であり、また、当該土地等の取得から譲渡までの期間は2年以下であるから、租税特別措置法第63条の2に規定する超短期所有に係る土地等の譲渡利益に該当するとした事例
- 道路占有権の譲渡による所得について租税特別措置法第63条第1項の適用があるとした事例
- 本件鋳型造型機の附属機器等は通産省告示第145号で指定されていないことから特定設備等の特別償却の対象とはならないとした事例
- 収用等に伴う代替資産の取得の特例の適用に関し、代替資産である賃貸用ビル等の建物は、建物本体と電気、給排水、昇降機等の各設備が一体となってその効用を有する不可分一体のものとみるべきで、一個の代替資産とみるのが相当であるとして、原処分庁の主張を退けた事例
- リースにより賃借した臨床検査用機器は、機械及び装置には該当しないから、中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除制度は適用されないとした事例
- 開発公社等を経由して取得した工業団地内の土地の取得時期について、旧地主から市開発公社が買収した時ではなく、請求人が協同組合から取得した時であるとした事例
- 本件機械及び装置は、本件事業年度中に取得されていないから、租税特別措置法第45条の2に規定する特別償却を適用することはできないとした事例
- 請求人の各E国子会社は、個々の法人としての実体を有していることから、当該各子会社の損益を請求人の所得金額と合算して申告することは認められず、また、当該各子会社は、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に該当するから、同項の適用があるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。