雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

所得税更正処分取消請求事件|昭和50(行ウ)1

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和59年8月21日 [所得税法]

判示事項

群馬県の郡部において,花輪及び記章用の造花の製造及び卸売,冠婚葬祭用の花輪の小売等を個人で営む白色申告者の所得金額を,東京の下町地区において造花製造業を営み,右申告者と営業規模,販売先,製品単価及び業態において類似する業者5名の所得金額を基に算出した同業者の平均所得率により推計したことに,合理性があるとした事例
裁判所名
前橋地方裁判所
事件番号
昭和50(行ウ)1
事件名
所得税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和59年8月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求事件|昭和50(行ウ)1

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