租税特別措置法第25条第1項の規定の適用について、免税対象となる所得金額の計算方法が争われた事例(平成25年分から平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成30年1月22日裁決)
[租税特別措置法][所得税法の特例][不動産所得及び事業所得等の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2018/01/22 [租税特別措置法][所得税法の特例][不動産所得及び事業所得等の特例]《ポイント》 本事例は、租税特別措置法第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第1項の規定の適用に当たり、売却損が生じた肉用牛を除外して免税対象飼育牛の売却に係る所得の金額を計算することは許されないとしたものである。
《要旨》 請求人は、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第1項に規定する課税の特例(本件特例)の適用に当たり、免税の対象となる事業所得の金額は、売却損の生じた免税対象飼育牛(売却損牛)を含めずに計算すべきである旨主張する。
しかしながら、同項の規定の文理に照らし、同項に規定する「その売却により生じた事業所得」の金額の計算上、売却損牛に係る収入金額及び必要経費を除外してこれを計算することが許容されていると解する余地はなく、したがって、当該事業所得の金額を計算するに当たっては、個々に売却損が生じたか否かにかかわらず、全ての免税対象飼育牛が対象とされるべきである。
《参照条文等》 租税特別措置法第25条第1項 租税特別措置法施行令第17条第4項
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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