裁決取消等請求控訴事件|昭和58(行コ)6
[青色申告][所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和59年11月20日 [青色申告][所得税法][国税通則法]判示事項
1 青色申告承認取消処分等に対する審査請求手続において,国税不服審判所長が,被調査者の営業上の秘密保持及び行政上の機密保持の必要から被調査者に係る所得調査書の閲覧を拒否し,これに代えて納税者の防御に必要な部分を抽出要約した所得調査書等要約書を閲覧させたことが,国税通則法96条2項に違反しないとされた事例 2 所得税法234条所定の質問検査権に基づく税務調査に対し,青色申告者が同法148条1項により保存を義務付けられている帳簿書類の提出を拒否することは,同法150条1項1号所定の青色申告承認取消事由に当たるとした事例 3 青色申告承認取消処分に理由付記不備の違法がないとされた事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和58(行コ)6
- 事件名
- 裁決取消等請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和59年11月20日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 裁決取消等請求控訴事件|昭和58(行コ)6
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(青色申告>所得税法>国税通則法)
- 過去に原処分庁所属の職員が指導した事項と異なる内容でされた更正処分は、信義誠実の原則に反しないとした事例
- 請求人が専従者給与を支給したとして事業所得の金額の計算上必要経費に算入したことに隠ぺい・仮装の事実があったとして行った重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 請求人の異議申立ては、不服申立期間の経過後になされた不適法なものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求も不適法であるとした事例
- 滞納法人の破産管財人から債権譲渡の否認を求める訴訟が提起されたことは、国税通則法第77条第3項の「やむを得ない理由」には当たらないとした事例(譲渡担保権者の物的納税責任に関する各告知処分及び債権の各差押処分・却下・平成26年10月22日裁決)
- 粉飾決算の修正に伴う既往年度の申告に係る減額更正について除斥期間の特例の適用要件に該当する事実は認められないとした事例
- 相続財産の申告漏れの一部について、請求人がその存在を認識していたとまでは認められず、重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例
- 本件相続税の申告に際し、当初から財産の過少に申告することを意図した上、その意図を外部からもうかがい得る特段の行為をしており、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
- 還付金の還付は公的見解の表示に当たらないから、本則課税による確定申告に係る還付金の還付後、簡易課税によるべきであるとした本件更正処分は信義誠実の原則に反せず、また、同申告に正当な理由があるということはできないとした事例
- 年末調整を受けた給与所得者が、扶養親族に該当しない親族を給与等の支払者に扶養親族として届出て扶養控除の適用を受けていた場合において、当該給与所得者は納税申告書を提出する義務のある者には該当しないから、扶養控除を否認する決定処分は違法であるとした事例
- 海外に送金した事業資金の一部をドル預金に設定し又は為替の売買等に運用し、その収益を会社益金に計上しなかったことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
- 収支内訳書に虚偽記載をしただけでは、隠ぺい仮装があったとは認められないと判断した事例(平成20年分〜平成23年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平21.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分、平成22年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分、平21.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成27年7月1日裁決)
- 帳簿の記帳を委託されていた者の仮装行為について、請求人の指示又は依頼に基づき架空計上を行ったものと認めることができると判断した事例
- 過少申告加算税賦課決定の取消訴訟における課税庁の応訴は当該加算税の徴収権の消滅時効の中断事由となるとした事例
- 請求人が行った屋号による取引は仮名取引であり、当該取引を収入金額とせず過少に納税申告書を提出していた事実は、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
- 源泉所得税等還付金を相続税延納分の未納利子税額に充当した後に、所得税の修正申告により納付すべき税額が生じても、当該納付すべき税額が納期限までに納付されなかったことにより行った本件督促が違法となるものではないとした事例
- 還付申告書に係る更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内であるとした事例
- 未成年者にあてた通知書の送達は適法であるとした事例
- 異議申立て時には存在していなかった処分が、異議決定までになされた場合には、その時点で異議申立ての対象とされた「処分」が存在するに至ったのであるから、それ以降、当該異議申立ては適法なものとなり、異議申立て固有の瑕疵は治癒されたものと解するのが相当であるとした事例(売却決定処分、公売公告・棄却、却下・平成27年12月1日裁決)
- 請求人以外の共同相続人が行った相続財産の隠ぺい行為に基づく相続税の過少申告について、請求人に重加算税を賦課決定することができると判断した事例
- 国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に基づいた更正の請求であると認容した事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。