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更正処分取消等請求事件|昭和56(行ウ)70

[青色申告][所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和59年11月30日 [青色申告][所得税法][国税通則法]

判示事項

1 国税通則法24条,所得税法234条ないし236条等に基づく調査手続自体が課税処分の要件となることはあり得ないから,右調査手続における違法は,その調査による課税処分に取消事由に当たらないとした事例 2 紙の裁断,加工を業とする白色申告者の一般経費の推計につき,課税庁の抽出した同業者間の一般経費率に相当程度の開差があるから,同業者の一般経費率を基礎として推計する方式より本人比率を用いる方式の方が合理的であり,また,大部分を実額により一部を推計によって算出した係争年度直後の年度における本人の一般経費率を基礎として推計する方式や係争年度の3年ないし7年前の青色申告時であった年度における一般経費率と係争年度直後の年度の一般経費率の平均値を基礎として推計する方式は,係争年度直後の年度における認定された本人の一般経費率が係争年度の数年前の青色申告時であった年度の本人比率や前記同業者比率と比較して著しく低率であるから,合理的ではなく,さらに,右係争年度の3年ないし7年前の年度の本人の一般経費率を基礎として推計する方式は,右係争年度から相当離れた年度の本人比率を用いるものであって,相当でないとして,当事者の主張とは一部異なり,係争年度前5年以内で,かつ,青色申告に係る年度の本人の一般経費率の平均値を基礎とする推計方法を採用した事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和56(行ウ)70
事件名
更正処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和59年11月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分取消等請求事件|昭和56(行ウ)70

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