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青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

法人税更正処分取消等請求事件|昭和62(行ウ)3

[法人税法][所得金額の計算]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成元年5月8日 [法人税法][所得金額の計算]

判示事項

中小企業等協同組合法3条1号所定の事業協同組合が組合員から徴収した賦課金の返戻であると主張する各組合員への払戻しが,剰余金の分配の方法としての出資配当であり,法人税法22条に規定する資本等取引に当たるから,当該金額を所得金額の計算上損金に算入することはできないとした事例
裁判所名
大津地方裁判所
事件番号
昭和62(行ウ)3
事件名
法人税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成元年5月8日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求事件|昭和62(行ウ)3

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