退職金(役員の分掌変更)で節税
退職金(分掌変更による退職)で節税する。役員に分掌変更があった場合の退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします..

法人税更正処分等取消請求事件|昭和61(行ウ)134

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成2年2月27日 [法人税法]

判示事項

1 遺贈による法人の土地の取得は,法人税法22条2項所定の「無償による資産の譲受け」に当たるものとして当該事業年度の収益となるところ,前記遺贈に対する遺留分減殺請求に対し価額弁償によってこれを免れた場合でも,当該土地の取得自体には変動がないから,前記収益がさかのぼって生じなかったことになるものではなく,価額弁償に要した額は,その支払が確定した時点で当該事業年度の損金に算入するのが相当であるとした事例 2 遺贈による法人の土地の取得は,法人税法22条2項所定の「無償による資産の譲受け」に当たるところ,その取得価額の算定は,同条4項に従い一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に照らし,減価償却資産の取得価額の評価に関する法人税法施行令(昭和40年政令第97号)54条1項7号イを類推適用して,「その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額」によるべきであり,その「通常要する価額」を通常の取引がされた場合に成立すると認められる客観的価額と解して,当該土地の公示価格を基準に算出された取得価額を相当とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和61(行ウ)134
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成2年2月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|昭和61(行ウ)134

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