青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

既存住宅の取得の日とは、当該住宅の引渡しを受けた日であるとした事例

[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2011/10/14 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]

平成23年10月14日裁決

《ポイント》 この事例は、住宅借入金等特別控除の対象となる既存住宅(いわゆる中古住宅)は取得の日から6月以内に居住の用に供したものに限るという要件における「取得の日」とは、既存住宅の引渡しを受けた日か、その既存住宅の引渡し後に行われた改装工事等の完了の日かが争われたものである。

《要旨》 請求人は、請求人が居住の用に供した既存住宅(本件建物)の取得の日は、本件建物の改装工事及び外装工事並びに追加変更工事の完了の日である旨主張する。
 しかしながら、住宅借入金等特別控除の適用要件とされる家屋の取得の日とは、居住の用に供することが可能となったと認められる日、すなわち、その家屋の所有者が住宅としての機能を有する状態でその家屋の引渡しを受けた日を指すものと解するのが相当であるところ、本件建物は既存住宅であるから、請求人が住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、本件建物を、その取得の日から6月以内に請求人の居住の用に供していなければならないが、請求人が本件建物を取得した日は、上記各工事が完了した日ではなく、本件建物の引渡しを受けた日であり、請求人が本件建物を居住の用に供した日は、取得した日から9月を経過した日であるから、請求人は、住宅借入金等特別控除の規定を適用することはできない。

《参照条文等》 租税特別措置法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第41条第1項

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
既存住宅の取得の日とは、当該住宅の引渡しを受けた日であるとした事例

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