住宅の共有持分を追加取得したことは、租税特別措置法施行令第26条第2項の「居住の用に供する家屋を2以上有する場合」には該当しないとした事例
[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2009/02/20 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例] 原処分庁は、妻と共有していた居住用の家屋に関し、住宅借入金等特別控除を適用して所得税の確定申告をしていた請求人が、その後離婚し、財産分与により取得した前妻の持分を含めて同控除を適用して所得税の申告をしたことについて、共有持分の追加取得は既存住宅の取得に当たり、租税特別措置法施行令第26条第2項が「居住の用に供する家屋を2以上有する場合」に住宅借入金等特別控除の重複適用を認めていないことから、請求人は当初の持分取得に係る控除と共有持分の追加取得に係る控除を重複して受けることはできないと主張する。
しかしながら、既に居住の用に供する家屋の共有持分を有する者が他の共有持分を追加取得したとしても、それは、新たに別の家屋を有することとなるものではなく、既に居住の用に供する家屋の持分を追加取得したことにすぎず、共有持分の追加取得後の所有権の及ぶ対象は当該家屋の一個のみである。また、持分の取得後の前後を通じて、当該家屋を主としてその居住の用に供している実態に変わりはない。
したがって、請求人の共有持分の追加取得は、租税特別措置法施行令第26条第2項の「居住の用に供する家屋を2以上有する場合」に該当しない。
平成21年2月20日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 住宅の共有持分を追加取得したことは、租税特別措置法施行令第26条第2項の「居住の用に供する家屋を2以上有する場合」には該当しないとした事例
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