法人税更正処分等取消請求控訴事件|平成2(行コ)30
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成3年2月5日 [法人税法]判示事項
1 遺贈による法人の土地の取得は,法人税法22条2項所定の「無償による資産の譲受け」に当たるものとして当該事業年度の収益となるところ,遺贈の効果の発生と遺留分減殺の具体的効果の発生との間に時間の経過が常に存するから,課税処分の効力の安定と客観的に明確な基準によるべき課税事務の円滑な遂行のためには,価額弁償に要した額は,その支払が確定した時点の事業年度の損金に算入するのが相当であるとした事例 2 遺贈による法人の土地の取得価額の算定は,法人税法22条4項に従い一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に照らし,減価償却資産の取得価額の評価に関する法人税法施行令(昭和40年政令第97号)54条1項7号イを類推適用して,「その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額」によるべきであり,その「通常要する価額」を通常の取引がされた場合に成立すると認められる客観的価額と解して,当該土地の公示価格を基準に算出された取得価額を相当とした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成2(行コ)30
- 事件名
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 平成3年2月5日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
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