法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和61(行コ)25
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成3年12月19日 [法人税法]判示事項
1 法人税法22条4項にいう「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」の意義 2 法人税法において,商品の販売についての収益計上基準は,実現主義に従い,商品の引渡しを基準とするのが相当であるとされた事例 3 運送人から船荷証券の発行を受け,荷為替手形により代金の回収を行っている輸出業者の輸出取引の販売による収益を計上すべき日については,実現主義により商品の引渡しを基準とすべきであるが,法律上の引渡しの概念にとらわれることなく,販売の内容に即して,個々の具体的な取引過程においてどのような条件が満たされたときに収益が実現したと認識すべきかを客観的に判断すべきものと解するのが相当であるとした上,前記収益計上日を船荷証券引渡日ではなく,当該商品の船積日と解すべきであるとした事例裁判要旨
1 法人税法22条4項にいう「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」とは,客観的な規範性を持つ公正妥当な会計処理の基準という意味であり,必ずしも企業会計原則のような明文化された特定の基準を指すものではなく,企業会計原則以外の他の会計慣行をも含むとともに,企業会計原則であっても解釈上採用し得ない場合もあり得る。- 裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 事件番号
- 昭和61(行コ)25
- 事件名
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 平成3年12月19日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
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