所得税更正処分取消請求控訴事件|平成2(行コ)25
[所得税法][租税特別措置法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成4年1月30日 [所得税法][租税特別措置法][過少申告加算税]判示事項
1 租税特別措置法(昭和56年法律第13号による改正前)37条の5の趣旨 2 2階建の個人住宅が6階建のマンションに接合している場合につき,両建物の一棟性,一体性を否定し,租税特別措置法(昭和56年法律第13号による改正前)37条の5第1項所定の買換資産に当たらないとした事例裁判要旨
1 租税特別措置法(昭和56年法律第13号による改正前)37条の5の趣旨は,新規の住宅地の供給が困難となった3大都市圏の中心地である既成市街地内において,土地所有者らが自ら行う立体化,高度化による土地の有効利用を住宅政策上の見地から推進することにあり,事業用資産に該当しない土地の所有者が,土地を譲渡して,その土地の上に建築される4階建以上の中高層の耐火共同住宅を取得する場合には,買換えの特例を認めるものである。 2 2階建の個人住宅が6階建のマンションに接合している場合において,両建物が全体として1棟であり,一体性を有するものとして,租税特別措置法(昭和56年法律第13号による改正前)37条の5第1項にいう「地上階数四以上の中高層の耐火共同住宅」に該当するというためには,当該両建物が建築構造上1棟であるか,外観上1棟であるか,建物機能の共通性,一体性があるか,用途ないし利用上の一体性があるかという四つの観点から考察した上,その取得期限日の現況において,当該両建物の一棟性,一体性が認められることを要すると解するのが相当であるとして,当該両建物の一棟性,一体性を否定し,前記2階建の個人住宅及びこれに対応する土地の持分が同項所定の買換資産に当たらないとしてした所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を適法とした事例- 裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 事件番号
- 平成2(行コ)25
- 事件名
- 所得税更正処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 平成4年1月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消請求控訴事件|平成2(行コ)25
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>租税特別措置法>過少申告加算税)
- 調査担当者の電話による質問の後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものであると認定した事例
- 修正申告書の提出について、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しないとして、これを排斥した事例
- 建造引当権に関する国税庁長官通達は、法令にない取扱いを新たに示したものとすることはできず、法令の不知、誤解は通則法第65条第4項の「正当な理由」があるとは認められず、調査担当者の具体的な指摘前に修正申告をしたとしても同法第65条第5項に該当しないとした事例
- 適正な申告を行えなかったことが、申告書の作成を依頼した税理士の過失に起因するとしても、国税通則法第65条第4項の「正当な理由」には該当しないとした事例
- 譲渡所得の金額の計算を誤ったのは、譲渡した土地は亡父が生前に事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例を適用して取得した買換資産であることを知らなかったためであること、また、老後の生活のため売却したものであること等の事情を課税処分において考慮すべきであるとの請求人の主張には理由がないとした事例
- 土地の時効取得に係る一時所得の収入金額の発生時期について時効を援用した平成9年分としたことは、課税要件明確主義及び合法性の原則から逸脱したものとはいえないし、税法の不知、誤解等は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
- 相談担当者が知り得なかった申告漏れ等は、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項にいう「正当な理由」には当たらないとした事例
- 還付申告書の提出による還付金を受け取っていない場合であっても、修正申告により還付金の額に相当する税額が減少する場合は過少申告加算税賦課の対象になるとした事例
- 贈与により取得した株式を株式発行会社の法人税の確定申告書に記載された所得金額等を基に評価したことにより贈与税の過少申告をしたことについて正当な理由はないとした事例
- 修正申告のしょうように至るまでの過程において、原処分庁が当初保有していた情報とは異なる申告漏れが判明した事情がある場合において、修正申告は更正があるべきことを予知してなされたものであると認めた事例
- 国税通則法第65条第4項にいう「正当な理由があると認められるものがある場合」には、過少に税額を申告したことが納税者の税法の不知又は誤解であるとか、納税者の単なる主観的な事情に基づくような場合までを含むものではないとした事例
- 確定申告期限以前において判断能力がなかったとは認められないから、納税者の責めに帰すことができない客観的事情は認められないとした事例
- 税務署における資料の調査により請求人の給与所得の申告が漏れているものと判断した上で、尋ねたい事項や持参を求める書類を具体的に明記した文書を送付するなどの一連の過程から、国税通則法第65条第5項の「調査」があったと判断した事例
- 相続人間において相続財産の帰属について係争中である場合でも、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項の「正当な理由」があるとはいえないとした事例
- 公的年金等に係る雑所得の金額を算出するに際し、いわゆる「雑所得速算表」を誤認した結果、所得税の確定申告が過少申告となった場合において、誤認したのは請求人の過失によるものと認められ、また、原処分庁から指摘があれば訂正するつもりで法定申告期限前に申告書を郵送したところ、期限内に指摘されなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
- 申告相談担当職員による誤った指導等はなく、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
- 扶養控除額を過大に申告したことについて国税通則法第65条第2項に規定する正当な理由が認められないとした事例
- 租税特別措置法第37条の2第2項の規定による修正申告書の提出が「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらないとした事例
- 消費税及び譲渡割に係る加算税の基礎となる税額は、それぞれに係る「納付すべき税額」を計算し、次いで、各々の「納付すべき税額」を合計した額であるとした事例
- 公共事業施行者が誤って発行した公共事業用資産の買取り等の証明書等に基づいて、租税特別措置法第33条の4第1項の規定による特例を適用して確定申告したことが、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。