所得税更正処分等取消請求,裁決取消請求事件|昭和61(行ウ)109
[所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成4年3月18日 [所得税法][国税通則法]判示事項
国税通則法96条2項による審査請求人の閲覧請求が正当な理由なく拒否されたものであったとしても,閲覧により当該審査裁決の結論に影響を及ぼす可能性がなかったとして,同審査裁決が違法ではないとされた事例裁判要旨
国税通則法96条2項による審査請求人の閲覧請求が正当な理由なく拒否された場合であっても,審査請求人が原処分庁から提出された資料を閲覧することにより具体的な処分理由の正当性を検討し的確な攻撃防御手段を講ずることができる機会を保障されるという手続上の利益が実質的に侵害されるところがなかったと認められるような特段の事情があるときは,同審査裁決は違法として取り消されることはないと解すべきところ,審査請求人には閲覧を拒否された書類の内容が自ずから明らかであり,閲覧により当該審査裁決の結論に影響を及ぼす可能性のあるような新たな反論や反証等を提出することができるものとなったとは考えられないから手続上の利益が実質的に侵害されることがなかったとして,同審査裁決が違法ではないとされた事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和61(行ウ)109
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求,裁決取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成4年3月18日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求,裁決取消請求事件|昭和61(行ウ)109
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