第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成4(行ウ)38
[納税義務者][国税通則法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成5年2月18日 [納税義務者][国税通則法][第二次納税義務]判示事項
1 第二次納税義務の納付告知と国税通則法70条の期間制限 2 主たる納税義務についての消滅時効が完成せず,主たる納税義務が存続している以上,第二次納税義務が時効によって消滅することはないとされた事例裁判要旨
1 国税通則法70条は,第二次納税義務の納付告知には適用されない。 2 第二次納税義務の納付告知は,第二次納税義務者に対し主たる納税義務についての履行責任を負わせるものであるから,主たる納税義務についての消滅時効が完成せず,主たる納税義務が存続している以上,第二次納税義務が時効によって消滅することはないとされた事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 平成4(行ウ)38
- 事件名
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成5年2月18日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成4(行ウ)38
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- 滞納会社の所有する土地持分の上に請求人が建物を新築するに当たり、借地権の無償設定によって国税徴収法第39条にいう利益を受けたものと認定した事例
- 請求人が滞納法人の株主又は社員と認めるに足る証拠はないとして、国税徴収法第37条の規定に基づく第二次納税義務の納付告知処分を取り消した事例
- 滞納会社の家賃収入計上漏れ等により生じた簿外の金員を取得した代表者に対する第二次納税義務の告知処分は相当であるとした事例
- 請求人が滞納法人から、不動産売買に係る仲介手数料に相当する債務の免除を受けたとは認められないとした事例
- 債権譲渡の債務者対抗要件が具備されていないから、無価値の債権の代物弁済により債務が消滅したとして国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分があったとはいえないとした事例
- 国税徴収法第39条の規定による第二次納税義務を負う受贈者が相続時精算課税制度を選択したことによって財産の贈与を受けた後に納付すべきこととなる相続税は、同条の受けた利益の額を算定するに当たって受益財産の価額から控除することはできないとした事例
- 国税徴収法第39条が規定する「受けた利益」が取引相場のない株式である場合において、同条の第二次納税義務の限度額の算定に当たり、原処分庁がディスカウント・キャッシュ・フロー法と時価純資産法を併用して当該株式を評価したことに不合理な点は認められないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・一部取消し・平成27年10月28日裁決)
- 滞納者が受け取るべき信託受益権の譲渡代金の残余金等のうち、滞納者の債務を弁済した後に生じた余剰金は、実質的に滞納者から請求人に対する無償譲渡と認められるとした事例
- 主たる納税義務が存続する限り、第二次納税義務がこれと別個に独立して時効により消滅することはないとした事例
- 会社法第762条の規定に基づく新設分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
- 職務に直接関与しない清算人に対する第二次納税義務の告知処分について適法であるとした事例
- 滞納会社が売上除外金から取締役に支出した金員は、社員総会において承認の決議を受けた損益計算書には計上されていないことから、職務執行の対価としての役員報酬には当たらず、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡に当たるとした事例
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