所得税更正処分等取消請求控訴事件|平成4(行コ)23
[所得税法][事業所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成5年5月26日 [所得税法][事業所得]判示事項
実額で把握した売上原価に同業者の売上原価率及び算出所得率を乗じて算出所得金額を推計し,実額で把握した雇人費を控除して事業所得金額を算出してした所得税更正処分につき,課税庁の把握した雇人費には,納税者の経営する一部の店舗の雇人費が含まれていないとして,前記処分を一部取り消した事例裁判要旨
実額で把握した売上原価に同業者の売上原価率及び算出所得率を乗じて算出所得金額を推計し,実額で把握した雇人費を控除して事業所得金額を算出してした所得税更正処分につき,納税者の主張する雇人費の実額について客観的な帳簿書類等による裏付けがあるときには,同業者の経費率に比べ明らかに過大であるなどの特段の事情がない限り,前記実額による雇人費を認めるのが相当であるとした上で,課税庁の把握した雇人費には,納税者の経営する一部の店舗の雇人費が含まれていないとして,前記処分を一部取り消した事例- 裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 事件番号
- 平成4(行コ)23
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 平成5年5月26日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件|平成4(行コ)23
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