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青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

特別土地保有税納税義務免除不許可処分取消請求控訴事件|平成5(行コ)135

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成6年3月16日 [国税通則法]

判示事項

1 地方税法603条の2第1項2号にいう特定施設が土地自体の利用を主たる目的とするものではなく,建物又は構築物を主たる構成要素(本体部分)とし,土地を従たる構成要素(付属部分)とするものである場合に,後者が前者と別個独立に特別土地保有税免除の恒久性の要件を具備することの要否 2 パチンコ店と公道を隔てて対面する位置にある付属駐車場につき,それ自体では恒久性の要件を具備しないとしてされた特別土地保有税納税義務を免除しない旨の処分が,取り消された事例

裁判要旨

1 地方税法603条の2第1項2号にいう特定施設が土地自体の利用を主たる目的とするものではなく,建物又は構築物を主たる構成要素(本体部分)とし,土地を従たる構成要素(付属部分)とするものである場合には,付属部分である土地は,本体部分である建物等と地理的,機能的に一体となってその効用を補完するものであるから,特別土地保有税の免除の要件である恒久性の要件は,本体部分である建物等がこれを充足していれば,特段の事情のない限り,これと一体の関係にある付属部分である土地を含めた特定施設全体について充足するものであって,付属部分である土地が別個独立に前記要件を備えることを要しない。 2 パチンコ店と公道を隔てて対面する位置にある付属駐車場につき,それ自体では恒久性の要件を具備しないとしてされた特別土地保有税納税義務を免除しない旨の処分が,特定施設の主たる構成要素であるパチンコ店が恒久性の要件を充足するのであるから,特定施設が全体として恒久性の要件を具備し,その付属駐車場もまた恒久性の要件を具備し,特別土地保有税の免除対象土地に該当するとして,取り消された事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成5(行コ)135
事件名
特別土地保有税納税義務免除不許可処分取消請求控訴事件
裁判年月日
平成6年3月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
特別土地保有税納税義務免除不許可処分取消請求控訴事件|平成5(行コ)135

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