特別土地保有税納税義務免除不許可処分取消請求控訴事件|平成5(行コ)135
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成6年3月16日 [国税通則法]判示事項
1 地方税法603条の2第1項2号にいう特定施設が土地自体の利用を主たる目的とするものではなく,建物又は構築物を主たる構成要素(本体部分)とし,土地を従たる構成要素(付属部分)とするものである場合に,後者が前者と別個独立に特別土地保有税免除の恒久性の要件を具備することの要否 2 パチンコ店と公道を隔てて対面する位置にある付属駐車場につき,それ自体では恒久性の要件を具備しないとしてされた特別土地保有税納税義務を免除しない旨の処分が,取り消された事例裁判要旨
1 地方税法603条の2第1項2号にいう特定施設が土地自体の利用を主たる目的とするものではなく,建物又は構築物を主たる構成要素(本体部分)とし,土地を従たる構成要素(付属部分)とするものである場合には,付属部分である土地は,本体部分である建物等と地理的,機能的に一体となってその効用を補完するものであるから,特別土地保有税の免除の要件である恒久性の要件は,本体部分である建物等がこれを充足していれば,特段の事情のない限り,これと一体の関係にある付属部分である土地を含めた特定施設全体について充足するものであって,付属部分である土地が別個独立に前記要件を備えることを要しない。 2 パチンコ店と公道を隔てて対面する位置にある付属駐車場につき,それ自体では恒久性の要件を具備しないとしてされた特別土地保有税納税義務を免除しない旨の処分が,特定施設の主たる構成要素であるパチンコ店が恒久性の要件を充足するのであるから,特定施設が全体として恒久性の要件を具備し,その付属駐車場もまた恒久性の要件を具備し,特別土地保有税の免除対象土地に該当するとして,取り消された事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成5(行コ)135
- 事件名
- 特別土地保有税納税義務免除不許可処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 平成6年3月16日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 特別土地保有税納税義務免除不許可処分取消請求控訴事件|平成5(行コ)135
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(国税通則法)
- 原処分庁が請求人の所得区分及び必要経費を否認して更正処分をした事案について、必要経費性を否認する支出を特定していない理由の提示に不備があると判断した事例(平成21年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成26年9月1日裁決)
- 納税者が納税申告を第三者に委任した場合において、当該納税者は当該第三者に対する選任、監督上の注意義務を尽くしていないとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
- 新賃借人が旧賃借人の敷金を承継することを賃貸人が承諾した等の特段の事情がある場合、敷金返還請求権は新賃借人に承継され、新賃借人が目的物を明け渡した時に、新賃借人に対する被担保債権を控除した残額について発生するところ、原処分庁は敷金返還請求権の取立てを完了していることから、差押処分は消滅しているとした事例(各敷金返還請求権の各差押処分・却下・平成26年4月23日裁決)
- 源泉所得税の不納付について国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由があるとした事例
- 相続財産の申告漏れの一部について、請求人がその存在を認識していたとまでは認められず、重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例
- 不動産売買契約の解除に伴う損失は当該契約解除のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
- 請求人の取引先8社との16の取引について、本件事業年度中に納品あるいは役務の提供がなされておらず、また、請求人の各担当者は、その事実を承知した上で、経費等の根拠となる納品書、請求書等の発行を取引先に依頼し、これを提出させ、あたかも本件事業年度中に納品等を行ったごとく装ったものであり、当該担当者の積極的な行為によって故意に事実を仮装したものであるとした事例
- 偽りその他不正の行為が認められないとして処分を取り消した事例(平成17年分〜平成23年分の所得税に係る過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平18.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成26年1月17日裁決)
- 国税犯則取締法に基づく調査に違法性はなく、この調査により収集した資料を基礎とした課税処分は適法であるとした事例
- 1. 請求人が架空の必要経費を計上し、多額の所得金額を脱漏したばかりか、調査担当職員に帳簿書類の保存がない等の虚偽の答弁をしたことは、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」に当たるとされた事例2. 更正処分により賦課される事業税の額を見込額で必要経費に算入すべきとの請求人の主張が排斥された事例3. 請求人が会計データを保存していたフロッピーディスクに不具合が生じ、出力不可能となったこと等を理由に帳簿書類等を提示しなかったことは、青色申告承認取消事由に当たるとされた事例
- 調査結果の説明に瑕疵があったとしても、原処分の取消事由とはならないとした事例(平成22年9月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却、却下・平成27年5月26日裁決)
- 後日確定した代金の返還を事由とする更正の請求は認められないとした事例
- アドバイザリー業務に係る契約書の契約締結日が真実と異なる記載であったとしても、契約締結日は課税仕入れの時期の判定要素となるものではないから、役務提供の真実の完了を仮装したことにはならないとした事例
- 請求人は本件譲渡代金のうち少なからぬ部分を債務の弁済に充てていない上、相当の価値を有する不動産等を所有しており、資力喪失に伴う資産の譲渡とはいえないが、隠ぺい仮装の故意は認められないとした事例
- 公共事業施行者が誤って発行した公共事業用資産の買取り等の証明書等に基づいて、租税特別措置法第33条の4第1項の規定による特例を適用して確定申告したことが、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
- 請求人の平成17年分の所得税の確定申告につき期限後申告となったのは、請求人が平成18年3月9日から同月19日まで入院中であったためであり、「正当な理由」があるとの主張を排斥した事例
- 過少に計上された売上げには隠ぺい仮装が認められ、他方で、推計の方法により否認した経費には隠ぺい仮装は認められないとした事例
- 還付申告書に係る更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内であるとした事例
- 合併無効の判決が確定しても遡及効はないから当該合併により発生したみなし配当には何ら影響がなく、更正の請求の要件を充足していないとして、請求人の主張を排斥した事例
- ゴルフ会員権を購入した者からの届出債権が破産債権として債権表に記載されたことは国税通則法第23条第2項第1号に該当するとしてなされた更正の請求につき、当該届出債権は不法行為に基づくものであるから、同号に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。