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青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

所得税不更正処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)1

[所得税法][不動産所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成8年10月31日 [所得税法][不動産所得]

判示事項

駐留米軍用地として10年間使用させるために「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」3条に基づいてした強制使用裁決により,同法14条1項,土地収用法68条,72条に基づいて払渡しを受けた補償金の全額を,これを受領した年分の不動産所得として総収入金額に算入してした所得税の更正が,違法ではないとされた事例

裁判要旨

駐留米軍用地として10年間使用させるために「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」3条に基づいてした強制使用裁決により,同法14条1項,土地収用法68条,72条に基づいて払渡しを受けた補償金の全額を,これを受領した年分の不動産所得として総収入金額に算入してした所得税の更正につき,前記補償金に係る権利は,権利取得裁決において定められた権利取得の時期に確定したものであり,前記払渡しを受けた者は,特段の事情のない限り,前記補償金全額を自由に管理支配できるのであるから,前記権利取得の時期において前記補償金に係る所得の実現があったものと解するのが相当であり,前記権利取得の時期の属する年分の総収入金額に算入されるべきであるとして,前記更正は違法ではないとした事例
裁判所名
福岡高等裁判所 那覇支部
事件番号
平成7(行コ)1
事件名
所得税不更正処分取消請求控訴事件
裁判年月日
平成8年10月31日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税不更正処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)1

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