第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成7(行ウ)244
[法人税法][国税徴収法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成9年3月12日 [法人税法][国税徴収法][第二次納税義務]判示事項
国税局長が,法人税の滞納者に対する売掛金債権を譲渡担保として譲り受けた銀行に対し,国税徴収法24条2項に基づいて当該債権から滞納額を徴収する旨の告知をしたところ,同銀行が,当該債権を譲り受ける際に締結したいわゆる一括支払システム契約においては,同項に基づく告知が発されたときは被担保債権は何らの手続も要せず弁済期が到来し,前記売掛金債権を被担保債権の代物弁済に充当するとの約定があり,この約定に基づいて前記売掛金債権は同銀行に確定的に帰属したから,国税局長のした前記告知はその要件を欠き違法であるとしてした同告知の取消請求が,棄却された事例裁判要旨
国税局長が,法人税の滞納者に対する売掛金債権を譲渡担保として譲り受けた銀行に対し,国税徴収法24条2項に基づいて当該債権から滞納額を徴収する旨の告知をしたところ,同銀行が,当該債権を譲り受ける際に締結したいわゆる一括支払システム契約においては,同項に基づく告知が発されたときは被担保債権は何らの手続も要せず弁済期が到来し,前記売掛金債権を被担保債権の代物弁済に充当するとの約定があり,この約定に基づいて前記売掛金債権は同銀行に確定的に帰属したから,国税局長のした前記告知はその要件を欠き違法であるとしてした同告知の取消請求につき,前記のような約定は,譲渡担保が国税の法定納期限等の後に設定されたもので国税に劣後している場合であっても,譲渡担保財産から国税を徴収する機会を事実上全く奪う効果を持つものであり,私人間の合意によって国税の徴収が及ばない譲渡担保財産を創出するものであって,同条6項さらには5項の趣旨を没却するものであるから,当事者間においてその効力を認めることはともかく,国税債権者に対しその効果を主張して,同条に基づく物的納税責任の追求を免れることはできないとして,前記請求を棄却した事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成7(行ウ)244
- 事件名
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成9年3月12日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成7(行ウ)244
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法>国税徴収法>第二次納税義務)
- 債権譲渡の債務者対抗要件が具備されていないから、無価値の債権の代物弁済により債務が消滅したとして国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分があったとはいえないとした事例
- 滞納法人がその構成員である組合員に対して行った賦課金の返還行為が、国税徴収法第39条の無償譲渡等に当たるとされた事例
- 貸金業を営む請求人の貸金債権についての保証業務を行っていた滞納法人が業務を廃止したことに伴い、請求人が滞納法人から収受したといえる業務廃止日現在の累計保証料相当額から貸倒額を控除した部分は、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分によるものであるとした事例
- 滞納会社の所有する土地持分の上に請求人が建物を新築するに当たり、借地権の無償設定によって国税徴収法第39条にいう利益を受けたものと認定した事例
- 請求人が納税者から不動産を譲り受けたことが、国税徴収法第39条に規定する「著しく低い額の対価による譲渡」に当たらないとした事例
- 連帯納付義務者Lから不動産の贈与を受けた者に対して行われた国税徴収法第39条の規定に基づく第二次納税義務の告知処分が適法であるとした事例
- 国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分の効力発生時期につき、請求人が父から贈与された農地については所有権移転に係る農地法上の許可を受けていないことから、その他の不動産等については贈与された時若しくは請求人がその不動産等に係る第三者対抗要件を具備した時のいずれに解しても、同条の「国税の法定納期限の1年前の日以後に無償譲渡等の処分が行われたこと」という要件が充足されていないとした事例
- 法人税法上役員賞与としたものを無償譲渡と認めて第二次納税義務を課しても矛盾がないとした事例
- 営業譲渡代金の一部から株式譲渡代金名下で個人株主に金員を交付したことが、法人の解散を前提とする残余財産の分配に当たるとした事例
- 請求人が賃借人から敷金の返還義務を免除されたことが、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たらないとした事例
- 新株発行による増資は差押処分の処分禁止効には抵触しないとして、増資後の株式総数を基に第二次納税義務の限度額を算定するとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・一部取消し・平成25年12月9日裁決)
- 滞納者が行った集合住宅の売却について、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等に該当するとした事例
- 請求人が受領した滞納会社の売掛金のうち、滞納会社の従業員に対する給与に充てられた部分以外の部分は、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分によるものであるとした事例
- 滞納法人が行った債権放棄と同法人の滞納国税の徴収不足との間に基因関係が認められるとした事例
- 滞納会社が売上除外金から取締役に支出した金員は、社員総会において承認の決議を受けた損益計算書には計上されていないことから、職務執行の対価としての役員報酬には当たらず、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡に当たるとした事例
- 滞納者の詐害の意思の有無は、国税徴収法第39条の第二次納税義務の成立要件ではないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平成27年1月19日裁決)
- 主たる納税義務が存続する限り、第二次納税義務がこれと別個に独立して時効により消滅することはないとした事例
- 請求人が滞納法人の株主又は社員と認めるに足る証拠はないとして、国税徴収法第37条の規定に基づく第二次納税義務の納付告知処分を取り消した事例
- 残余財産の分配の事実を認めることができないとした事例
- 担保権付不動産の贈与を受けた場合における国税徴収法第39条の第二次納税義務の限度額の算定に当たり、当該担保権の存在を減額要因として認めなかった事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。