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通知処分取消等請求事件|平成8(行ウ)72

[青色申告][所得税法][不動産所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成9年9月19日 [青色申告][所得税法][不動産所得]

判示事項

土地建物を賃貸し,青色申告の承認を受けていた者がした純損失の繰戻しによる所得税の還付請求に対し,同人は不動産所得を生ずべき業務を廃止しているから青色申告の承認の効力が失われ青色申告書を提出する居住者に該当しないとしてした還付すべき理由のない旨の通知が,適法とされた事例

裁判要旨

土地建物を賃貸し,青色申告の承認を受けていた者がした純損失の繰戻しによる所得税の還付請求に対し,同人は不動産所得を生ずべき業務を廃止しているから青色申告の承認の効力が失われ青色申告書を提出する居住者に該当しないとしてした還付すべき理由のない旨の通知につき,所得税法143条に規定する「不動産所得(中略)を生ずべき業務」を行っているというには,単に不動産を所有していることや不動産を貸付けの用に供する主観的な意思を有していることのみでは足らず,所有不動産をいまだ貸付けの用に供していない場合においては,当該不動産の具体的な利用計画とその実現可能性,そのための準備手続の進ちょく状況等の客観的状況からして,当該不動産が貸付けの用に供されることが客観的に明らかであることを要するところ,前記の者は,唯一の賃貸用不動産である前記土地建物の賃貸借契約を合意解除して,その明渡しを受けた後,不動産の貸付けを現実に行ったことはなく,同貸付けに係る具体的計画を有していたとも認められないから,遅くとも前記土地建物を売却した時点で不動産所得を生ずべき業務を廃止したものと認めるのが相当であるとして,前記通知を適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成8(行ウ)72
事件名
通知処分取消等請求事件
裁判年月日
平成9年9月19日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
通知処分取消等請求事件|平成8(行ウ)72

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