配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

所得税更正処分等取消請求事件|平成7(行ウ)213

[所得税法][譲渡所得][相続税法][財産の評価][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成10年5月13日 [所得税法][譲渡所得][相続税法][財産の評価][租税特別措置法]

判示事項

1 土地等の資産の譲渡に際し,譲受人から土地等の資産を買い受けるとともに,各売買契約代金の相殺後の残金として金員の交付を受けた者の譲渡所得金額の算定に当たり,前記各売買等の一連の取引を交換契約と認定し,買い受けた資産の時価及び交付を受けた金額の合算額を譲渡収入金額としてした所得税の更正が,適法とされた事例 2 土地等の資産の譲渡に際し,譲受人から土地等の資産を買い受けるとともに,各売買契約代金の相殺後の残金として金員の交付を受けた者の死亡に伴う相続税の課税価格の算定に当たり,前記各売買等の一連の取引を交換契約と認定し,租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前)69条の4第1項所定の「取得価額」を譲渡した資産の譲渡当時の時価としてした相続税の更正が,違法とされた事例

裁判要旨

1 土地等の資産(以下「譲渡資産」という。)の譲渡に際し,譲受人から土地等の資産(以下「取得資産」という。)を買い受けるとともに,各売買契約代金の相殺後の残金として金員(以下「差金」という。)の交付を受けた者(以下「譲渡人」という。)の譲渡所得金額の算定に当たり,前記各売買等の一連の取引を交換契約と認定し,取得資産の時価及び差金の額の合算額を譲渡収入金額としてした所得税の更正につき,前記各売買はそれ自体で契約当事者の目的を達成させるものではなく,取得資産の代金額は譲渡人がその目的とした取得資産の取得及び建物建築費用等の経済的利益を考慮して譲渡資産の代金額から逆算したものであることからすれば,前記一連の取引は取得資産及び差金と譲渡資産とを相互の対価とする不可分の権利移転合意としての交換契約であったというべきであり,同交換による譲渡人の譲渡所得金額の算定に当たっては,譲渡資産の対価として取得した経済的利益である取得資産の時価と差金の額との合算額を譲渡収入金額とすべきであるとして,前記更正を適法とした事例 2 土地等の資産(以下「譲渡資産」という。)の譲渡に際し,譲受人から土地等の資産(以下「取得資産」という。)を買い受けるとともに,各売買契約代金の相殺後の残金として金員(以下「差金」という。)の交付を受けた者(以下「譲渡人」という。)の死亡に伴う相続税の課税価格の算定に当たり,前記各売買等の一連の取引を交換契約と認定し,相続開始前3年内に被相続人が取得した財産の評価の特例を規定した租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前)69条の4第1項所定の「取得価額」を譲渡資産の譲渡当時の時価としてした相続税の更正につき,前記各売買はそれ自体で契約当事者の目的を達成させるものではなく,取得資産の代金額は譲渡人がその目的とした取得資産の取得及び建物建築費用等の経済的利益を考慮して譲渡資産の代金額から逆算したものであることからすれば,前記一連の取引は取得資産及び差金と譲渡資産とを相互の対価とする不可分の権利移転合意としての交換契約であったというべきであるとした上,譲渡人の死亡に伴う相続税の課税価格の算定に当たっては,前記特例規定が適用される財産の「取得」は対価の種類を問わず,「交換」による場合も含むから,前記交換へも前記特例規定が適用されるところ,前記「取得価額」とは資産取得のために現実に出捐した資産の時価をいうものと解されるから,その額は譲渡資産の時価から差金の額を控除した額とすべきであるとして,前記更正を違法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成7(行ウ)213
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成10年5月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成7(行ウ)213

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